会社(かいしゃ)で働(はたら)けなくなった外国人(がいこくじん)の方(かた)へ
出入国管理庁(しゅつにゅうこくかんりちょう)より、お知(し)らせがありました。
新型(しんがた)コロナウイルスのために、仕事(しごと)ができなくなった技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)などの外国人(がいこくじん)の方(かた)が、引(ひ)き続(つづ)き日本(にほん)で仕事(しごと)ができるよう、しばらくの間(あいだ)、特別(とくべつ)に、最大(さいだい)1年間(ねんかん)、働(はたら)くことができる「特定活動(とくていぎのう)」の在留資格(ざいりゅうしかく)を認(みと)めることになりました。
手続(てつづ)きの方法(ほうほう)など、くわしくは下(した)の資料(しりょう)をみてください。