この制度は、市民との交流を目的とした国際交流事業・活動に対し助成し市民生活に根ざした国際交流を推進することを目的としています。
- 助成対象団体
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助成金の交付申請をすることができる団体は、国際交流活動を実施する団体で、次のいずれにも該当するもの。
(1)営利、宗教、政治活動を目的としないこと。
(2)団体の主たる構成員が加古川市民、または姉妹都市の市民であること。
(3)1年以上活動実績があり、かつ継続して国際交流事業等を行う意思があること。
(4)申請団体が主催、企画、運営、実施を行う事業であること。
(5)会則、定款等の定めがあること。協会の趣旨に賛同し、協会の活動に協力していただける個人、団体、法人 - 助成対象事業
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加古川市内、または姉妹都市で行われる事業で次のいずれかに該当するもの。
(1)海外諸都市との友好交流事業
(2)国際理解と国際協力に関する事業
(3)多文化共生社会の実現に関する事業 - 助成対象経費
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助成の対象となる経費は、報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料とします。ただし、姉妹都市の市民にかかるもののみ、旅費を含みます。
- 助成金の額
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1事業に対して、10万円以内
(ただし、対象経費の1/2以内とし、予算の範囲内でそれぞれの申請内容に応じ審査し決定します。) - 申請方法
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所定の様式に記入・押印し、添付資料を添えて事業実施日の2ヶ月前までに事務局まで申請してください。
<申請の流れ>
申請書提出⇒申請書審査⇒交付決定通知⇒事業実施・完了⇒事業終了届書・助成金
請求書提出⇒報告書審査⇒助成金振込①会費の納入、②申込みをもって入会となります。※申請書等は事務局でお渡しします。
- 交付決定の取消し及び返還
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交付決定された事業でも、次の場合には交付決定を取り消します。また、すでに交付している場合は、期限を定めて助成金の全額又は一部を返還していただきます。
(1)偽りその他の不正な手段により助成金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2)助成金を助成対象事業以外の用途に使用したとき。
(3)助成金対象団体の執行方法が不適当と認められたとき。 - 交付申請にあたって注意していただきたいこと
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・助成を受けることができるのは、他の機関から助成を受けていない事業・活動で1団体につき1事業です。
・審査に必要と認めたときは、ヒアリング及びプレゼンテーションを依頼する場合があります。
・審査では、当協会から過去に助成を受けていない団体を優先します。
・助成金は精算払いが原則です。
・助成金は交付申請者と同一名義の口座にのみ振り込みます。
・助成額は、事業完了後に提出される事業終了届出書等に基づき確定しますので、交付決定額から減額することがあります。また、支出の内容等を確認するため、領収書の写し等証拠書類の添付が必要になります。※詳しい要綱のダウンロードは以下より
公益財団法人加古川市国際交流協会国際交流事業助成金交付要綱(PDF)
国際交流事業助成金交付申請書
申請団体の概要
事業計画書
収支予算書 - 申込み・お問合せ先
- 公益財団法人 加古川市国際交流協会
- 令和4年6月1日から
〒675-0065
兵庫県加古川市加古川町篠原町21-8 カピル21ビル5階
TEL : 079-425-1166
FAX : 079-425-0200
E-mail : info♪kakogawa-kia.or.jp
※上記の♪を@に置き換えてください。